
会社で働く被雇用者(労働者)の雇用形態はさまざまです。
ここでは雇用形態はどのような区分があるのか、簡単に復習しましょう。
正社員とは、定年退職まで、雇用の期間を定めずに雇用契約を結ぶ労働者のことで、一般に「社員」と呼ばれる雇用形態です。
1年契約、半年契約など、一定の雇用期間を定めて社員として勤務する雇用形態。
契約期間終了時は、雇用者と労働者の合意があれば契約を更新できます。
労働者は派遣会社に登録し、派遣会社と雇用契約を結んで派遣先の会社で勤務する雇用形態です。
つまり、労働者の契約先と勤務先は異なります。
派遣期間が終了すると勤務も終了します。
また、派遣会社に登録しても、実際に働かなければ収入はありません。
紹介予定派遣とは、派遣先の会社に正社員や契約社員として職業紹介することを予定する派遣の形態です。
派遣期間は6ヶ月以内で、派遣期間中にその企業に社員として働くにふさわしいかどうか、双方が見定めます。
特定派遣とは、実際の勤務先(派遣先)の会社ではなく、派遣会社の社員としての雇用契約を結び、派遣先で仕事をするという勤務形態です。